人事異動により外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う、技術・人文・国際業務の在留資格に対応する活動該当するものです。
海外にある関連会社から日本法人に出向してくる外国人や転勤してくる外国人などが該当します。

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企業内での転勤の異動の範囲

具体的な異動の範囲は

イ 本店・子会社の異動
ロ 親会社・子会社の異動
ハ 親会社・孫会社及び子会社・孫会社の異動
ニ 子会社間の異動
ホ 孫会社間の異動
へ 関連会社間の異動

本来は同一企業内のことですが、財務諸表規則(昭和38年大蔵省令第59号)第八条にいう「親会社」「子会社」「関連会社」の出向も含まれます。

期間を定める必要があります

一定期間を定めて転勤を行います。例えば労働条件明示する文書に期間を1年など定めるということです。

日本企業での仕事の内容

「技術・人文・国際」業務

具体的には、貿易業務、海外業務、翻訳・通訳、IT技術者、設計者などです。
いわゆる単純作業のような仕事は該当しません。

上陸許可される人はどんな人か

技術・人文・国際業務の資格は要求されません

技術・人文・国際業務の在留資格では大学卒業が必要ですが、企業内転勤では元の会社で1年間以上継続して、技術・人文・国際業務に従事してれば大学卒業の要件は必要ありません。

転勤前の業務との関連

転勤後日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要とされていません。ただし同じ業務のほうが有利になります。

日本の企業では部署以外への異動でまったく違う業務をする場合もありますが、海外では専門が生かされているので、そのような異動は珍しいかもしれません。

報酬はだれが支払うか

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上に規定があります。

支払者は特定されていないため、基本給を外国にある事業所が支払い、日本にある事業所が足りない分を支払することで、総額が日本人の従事する場合の報酬以上となれば大丈夫です。
「技術・人文・国際業務」の在留資格では、基本的には海外の関連法人からの給与支払いが認められないところが大きな違いです。

親会社が海外にあり、日本にある子会社へ転勤させたいが、子会社が設立したばかりで、給料の全額を負担するのは無理な場合であっても、親会社が一部の給料を負担してくれるため、子会社は全ての給料を支払いしなくても、人が呼べるのです。

書類提出の注意

カテゴリーが1から4にわかれています。

カテゴリー1 日本の証券取引所に上場している企業等

カテゴリー2 前年分の給与所得の法定調書の源泉徴収額が1500万円以上の団体・個人

カテゴリー3 前年分の給与所得の法定調書の源泉徴収額が1500万円未満の団体・個人

カテゴリー4 1~3以外

カテゴリー1,2はなかなか少ないです。大企業や社員が相当数多い会社です。カテゴリー1,2に該当すると提出資料は少なくて済みます。

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