古物商の許可申請についてご説明します。

 

古物営業の種類

古物営業には、3種類あります。古物商、古物市場主、古物競りあっせん業です。

古物競りあっせん業は、古物売買をしようとする者に、政令で定められた競りの方法で斡旋できます。

古物とは

一度使用された物品

使用されない物品でも、使用のために取引されたもの

これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物で取引できる品目

(1) 美術品類 (2) 衣類 (3) 時計・宝飾品類
(4) 自動車 (5) 自動二輪車及び原動機付自転車 (6) 自転車類
(7) 写真機類 (8) 事務機器類 (9) 機械工具類
(10) 道具類 (11) 皮革・ゴム製品類 (12) 書籍
(13) 金券類

古物許可申請方法

古物営業を営む場合、古物商許可証が必要です。古物商許可を取得するためには、古物商の営業所を置く場所を管轄する警察署(公安委員会)に『申請書類』『添付書類』の2つの書類を提出する必要があります。

書類を提出してからは、40日程度で許可、不許可が決定します。

管轄する警察署(公安委員会)により、必要書類や手続きの流れが異なるケースがあります。

本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参します。 営業内容等について答えられる方がいいです。

新規許可申請の申請手数料

19,000円です。

※ 不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。

賃貸の場合の営業所

契約書の使用目的が事業用、事務所になっている場合は大丈夫です。居住用となっている場合は、使用承諾書 が必要になります。

許可が受けらない人

1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

5. 住居の定まらない者

6. 古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

7. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者

8. 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

9. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

※未成年者であっても下記の場合は許可が受けられます。

ア、 婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
イ、 法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)

10. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

11. 法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

神奈川県警察参照

許可を取り消される場合。許可の取消し等(第 6 条)

次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第 6 条)。

1.偽りその他不正な手段により許可を受けた。

2.欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照、ただし(7)を除く。)に該当することとなった。

3.許可を受けてから 6 月以内に営業を開始しない、又は引き続き 6 月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。

4.3 月以上所在不明となった。
古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、

6 月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第 23、24 条)。

「行商」と「営業の制限」

露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第 14 条第 1 項)。古物商以外の 一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」「相手方の住所又は居所」でなければできません。

警視庁の説明ページ

まとめ

最近古物の営業についての問い合わせがおおいです。当事務所では委任状をいただき警察へ出向いて古物商許可の手続きを行います。