
近年、経営管理ビザ(経営・管理)の審査基準が大きく改正されました。
特に大きな影響があるのが「資本金要件の引き上げ」です。従来の500万円から3,000万円へと大幅に変更され、新規申請だけでなく更新にも同じ基準が適用されるようになっています。
この改正によって、「更新はできるのか」「どの資料を整えるべきか」と不安を抱える経営者が増えています。
さらに、事業の実体確認・計画書の精度・雇用実態・税務状況など、審査全体がこれまでよりも厳格化されています。
ここでは、最新の改正点を分かりやすくまとめ、経営管理ビザの更新・申請準備に必要なポイントを整理します。
【経営管理ビザ:主な申請要件の改正点一覧】
- 1. 資本金要件の大幅引き上げ
- 旧基準:500万円以上
- 新基準:3,000万円以上
- 更新時にも同じ基準が適用
- 2. 事業の実体確認の強化
- オフィスの独立性・実在性の確認を厳格化
- バーチャルオフィスや簡易シェアオフィスは審査が不利
- 業務に必要な設備・環境の整備状況も確認
- 3. 事業計画書の実現性審査の強化
- 売上・利益計画に「根拠のある数値」が必須
- 実際の取引実績・契約書・見積書など証拠資料の提出を求められる
- 計画書と実際の事業内容が一致しているか厳しくチェック
- 机上の計画書(テンプレートそのまま等)は不許可リスクが高い
- 3-1. 事業計画書はまず“有資格者”が確認
- 提出前に、中小企業診断士・税理士・公認会計士など
「経営に関する専門知識を持つ有資格者」が計画書を確認 - 計画の具体性・実現可能性・新基準(資本金・雇用等)との整合性を評価
- 確認を受けたうえで、確認書と計画書をセットで入管へ提出
- これにより実態のない計画書は提出段階で排除される運用へ
- 提出前に、中小企業診断士・税理士・公認会計士など
- 4. 常勤職員の雇用要件の厳格化
- 2名以上の常勤職員がいるか詳細に確認
- 社会保険加入が不可欠
- 給与支払い実績、勤務実態の証明が求められる
- 5. 経営者本人の経営関与の確認
- 形式的な名義貸しは不許可
- 事業に関与している実態を資料で説明する必要
- 6. 事業継続性の評価強化
- 決算書・課税証明書の確認がより厳密に
- 赤字・休眠状態では更新が困難
- 税金の滞納は大きなマイナス要因
- 7. 立ち上げ直後の企業への審査強化
- 売上実績や活動実績の提出が必須
- 実質のない“ペーパーカンパニー”は通らない
- 8. 経営管理ビザの更新審査の厳格化
- 更新時にも新要件がそのまま適用
- 事業の実績・財務状況を重視する審査へシフト
まとめ
今回の改正は、経営管理ビザの審査基準が「形式重視」から「実態重視」へ大きく変わったことを意味します。
特に資本金3,000万円の基準は大きなハードルに見えますが、会社内部の資本構成を見直すことで対応できるケースも多く、早めの準備が重要です。
申請前の段階で「有資格者の確認」を受けることで、計画書の信頼性を高め、入管での審査がスムーズになります。




