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経営管理ビザの審査基準
外国人が会社経営をおこなう場合のビザを経営管理ビザといいます。
経営管理ビザを取得できるのは、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長です。
その事業の基準は
1. 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合は,使用する施設が日本に確保されていること。
2. 事業の規模は次のいずれかです。
イ 日本に居住する二人以上の常勤職員がいる規模か
ロ 資本金の額は500万円以上
ハ イ又は口にちかい規模である
3.申請人が事業の管理に従事する場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。(同じ規模の会社)
このビザを取得できると内容に応じて5年、3年、1年、4月、3月の在留ができます。
外国人経営者が海外にいる場合
在留資格認定証明書交付申請を行い海外から招聘します。
この場合は日本人のビジネスパートナーがいると経営を任せられます。日本人パートナーの資格は、取締役や従業員がいいです。
日本人ビジネスパートナーは法定代理人となり、日本で在留資格認定証明書を交付を代理してもらうことになります。会社の代表になるのは日本人でなく外国人経営者のほうがいいでしょう。
外国人がオフィスまたは店舗を借りる
外国人がオフィスまたは店舗を借りるのは、予想以上に難しいです。それはまだ日本では大家さんが外国人に不動産を貸すということを想定していないため、不動産屋にいっても物件はあるが、そのなかから外国人むけを探すことが困難です。
日本では、敷金、礼金、更新料など日本独自の習慣があります。家賃以外にも支払うので、驚くこともおおいでしょう。
飲食店など店舗を改装してお金をかけても、契約では退去する際に、法外な金額を請求されたり、お金をかけてきれいにしているのに、お金をもらえるのではなく、支払いするので退去も簡単にできなくなります。
外国人の賃貸借に経験がある不動産屋をまず探すのがいいでしょう。レンタルオフィスも最近ははやっています。初期費用も抑えられていいのですが、その形態により口座が開設できなかったり、「経営・管理」の申請に支障がないか事前に確認が必要です。
偽装滞在者の摘発事例
入管のホームページから偽装滞在者の摘発事例がのっていました
在留期間を経過して不法残留中の外国人が他人名義の偽造在留カードを所持していた
専門学校卒業後、A社に100万円をしはらい就職先の紹介を依頼し、「留学生スタッフ」として雇用契約していたのに、その内容は飲食店やコンビニの皿洗いで在留資格「技術・人文・国際業務」に該当していなかった
外国人が役員として登記されている会社が架空会社だったことが判明し、その外国人の所属先の会社も調査したところその大半が架空だった。雇用されていた外国人の申告も虚偽だった。
外国人を雇う場合の注意点
社長の義務は日本人従業員と同様に労基法をまもりさらに入管法にも気をつけましょう
外国人に不法就労活動をさせると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金になります。
気が付かずに不法就労活動をしている場合もあります。ご注意ください。
次の場合は不法就労です
1、在留期限の切れた不法滞在者が働く
2、留学、家族滞在、短期滞在は就労が認められていません、働く場合にはあらかじめ「資格外活動の許可」をとってください
3、在留資格の範囲を超えて働く「技術・人文知識・国際業務」の資格で単純労働をする
4、留学生がアルバイトできる時間は週28時間までです。もちろんかけもちで働いている場合には、週合計が28時間をこえないようにしましょう
5、留学生が風俗営業で働くのは禁止されているため不法就労になります
大学中退の外国人の場合雇用できますか
正社員として雇用する場合には「技術・人文知識・国際業務」「教育」の資格は大卒が条件です。
資格外活動の許可を得る場合にも、大学在学中の場合許可されています。
高卒で許可されるには「10年以上の実務経験」が必要です。
ただ来日前に大学を卒業している場合には、就労の資格が許可されることもあります。
学生でなくなると在留資格が取り消しされることがあります。
本来の学生としても活動を3ケ月以上行っていないと在留資格の取り消しの対象になります。
大学を中退してしまったときには在留資格に注意しましょう。
永住権とは何ですか
もともとの国籍のまま(外国籍のまま)日本に住み続けることができる権利です。
永住権を取得すると在留期間の制限がなくなるため活動の制限がなくなります。
在留資格の場合には、在留事由が制限されますので永住権をとるといろいろな活動ができます。
在留期間更新時の不許可に対する心配から解放されます。
退去強制事由に該当した場合でも永住者については在留を特別に許可される場合があり有利に扱われます。
永住と帰化の違いは 日本の永住権を取得した場合に外国人は在留期間の更新をせずに日本に住み続けることができますが国籍は外国籍のままです。
日本に帰化した外国人は日本国籍を取得することとなり日本国籍を離脱しない限り日本人として生きることになります。
永住権の条件
下記のとおりです
1、素行が善良である
2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する
3、その者の永住が日本国の利益に認められる
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留しているただし就労資格
又は居住資格を持って引き続き5年以上在留している
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていない
ウ 現在有している在留資格が最長の在留期間を持っている
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない
原則10年の在留の規定に関する特例ですが
原則10年以上在留しなくても良い場合があります
①日本人、永住者及び特例永住者の配偶者の場合
②実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しかつ引き続き1年以上在留している
その実子等の場合は1年以上継続して在留している
③定住者の在留資格で5年以上継続して在留している
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる
④高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる