今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大及び拡大防止等により、入国管理局における在留諸資格の取り扱い措置をまとめました。

帰国困難者に対する在留諸申請の取り扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して,原則として以下の措置を行います。

① 「短期滞在」で在留中の者

⇒ 「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。

② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。

⇒ 「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。

③ その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって,就労を希望しないものを含む。)

⇒ 「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。

在留資格認定証明書交付申請の取り扱い

新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定証明書交付申請について,原則として以下の措置を行います。

① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合

⇒ 審査を保留する。

② 申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合

⇒ 受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合

⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

在留資格変更及び更新の取り扱い

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、材料申請窓口の混雑緩和対策として、以下の措置を行います。

3月中に在留期間の満了日を迎える在留中の外国人(注)からの【在留資格変更許可申請】及び【在留期間更新許可申請】等については、該当外国人の在留期間満了日から1ヶ月後まで受け付けます。

(注)

① 在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除きます。

② 本邦で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否

以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています。

上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人

① 中華人民共和国

湖北省,浙江省

② 大韓民国:大邱(テグ)広域市

慶尚北道(ケイショウホクドウ)の清道(チョンド)郡、慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン)市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡

③ イラン・イスラム共和国:コム州,テヘラン州,ギーラーン州

④ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人

⑤ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

(注)本措置は3月7日午前0時(日本時間)から実施します。

新型コロナウイルス感染症に関する情報は法務省HPに掲載

① 海外からの入国に関する情報

・本邦への上陸拒否に関する情報
・上陸審査の状況(速報値)

② 外国人の在留諸申請における取り扱い等

・感染拡大防止のための窓口混雑緩和策
・帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い
・日本語教育機関における対応

③ 外国人生活支援ポータルサイト「医療」

④ 人権に関する相談窓口

⑤ 民事上の法律問題についてのご案内

⑥ 登記・供託に関するオンライン申請等の活用

詳細は法務省HP