行政書士法上の守秘義務
行政書士法第12条、第22条により行政書士には”守秘義務”が課せられています。
お客様から知り得た情報やご相談内容、各種資料等は勿論のこと、お問い合わせ内容も外部へ漏れることがないよう厳重なセキュリティ管理を⾏っております。安⼼してご相談ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
また、業務上取り扱った案件は、必要事項を記載した事件簿として記録・保存する義務もありますので、その事件簿自体も厳重に管理をする義務を負っています。
お客様より依頼された案件内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのなきよう厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありません。
個人情報の保護に関する法令・規則の順守について
当事務所は、当事務所が保有する個⼈情報に関して適⽤される個⼈情報保護関連法令及び規範を遵守します。 また本⽅針は、⽇本国の法律、その他規範により判断致します。 本⽅針は当事務所の個⼈情報の取り扱いに関しての基本的な⽅針を定めるもので当事務所は本⽅針に則って個⼈情報保護法等の法令・規範 に基づく個⼈情報の保護に努めます。
個人情報の取り扱いについて
1. 個⼈情報の利用について
当事務所は、取得した個⼈情報等を以下の⽬的で使⽤します。
行政書士業務及びその付随⾏為
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高山和子行政書士事務所 TEL 03-6403-4194