ビザの更新時期が早くて困っている、手続きが面倒なのでなるべく長いビザをとりたい、早く永住ビザをとりたい、そのようなかたにお勧めしているのが高度人材ポント制です。

制度の概要・目的

日本で就労するビザに該当する外国人のなかで、高度な人材については数々の優遇があります。

ポイント制をもうけて70点以上のかたを「高度人材」とします。

ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

高度ポイント制の認定件数

法務省の資料で2019年では21,347人が認定されています。

さらに国別でみると中国出身のかたで高度人材ポイントビザを取得されて在留しているかたの割合が多いです。

優遇される内容

高度専門職1号

① 在留資格が複合的にできます、通常の在留資格は1つの活動しかできませんが、大学の研究活動をしながら、経営活動をすることなどができます
② 5年の在留期間
③ 永住権が取りやすくなります、原則10年の在留条件が3年に短縮され、さらに80点以上のポイントの場合は1年間で永住許可の対象になります
④ 配偶者は学歴・職歴を満たさなくても、「技術・人文・国際業務」の活動ができます
⑤ 一定の要件のもとに親を受入できます。例えば 7歳未満の子供の養育、世帯年収800万以上などの要件があります
⑥ 家事使用人を一定の要件のもとで受入できます
⑦ 入国・在留手続きが優先されます。日本に在留していない人を申請するには申請から10日以内(3週間程度)、日本にすでに在留している人のビザ更新変更は申請から5日以内(2週間程度)です。

高度専門職2号

1号の資格で3年間活動をしている方は2号に変更できます。
① 1号の活動とほぼすべての就労活動が行えます
② 在留期間が無制限になる
③ 1号の③から⑥までの優遇措置が受けられます。

次回も続けてご説明します。

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