目次
外国人が日本で経営者となるには
日本の在留資格について
日本の出入国の管理は出入国管理及び難民認定法が基本です。
一般にこの法律を入管法とよんでいます。
入管法によれば日本に入国する外国人は、原則としてその全員が何らかの在留資格を与えられることとなります。
在留資格では日本で行うことのできる活動内容が規定されています。
この活動内容に限定されて滞在することが可能です。
在留資格「経営・管理」
在留資格「経営管理」は平成26年の法改正で外資の参入している企業の経営管理業務に外国人が従事できるよう、新たな在留資格として経営管理が創設された。
許可基準
経営管理の許可される基準は次のいずれにも該当していることです。
1、事業所が日本に存在すること
2、事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ、経営管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること。
ロ、資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
ハ、イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること
3、申請人が事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営又は監理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
永住者とは
永住許可は在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に法務大臣が与える許可を言います。
永住許可は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から在留資格変更手続きとは別個の手続きが設けられています。
法務大臣が永住を認める者とは
「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき、法務大臣が許可」(入国管理法第22条 )します。
2つの要件があります。
1.素行が善良であること。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(入管難民法22条)
(ただし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者、子である場合は免除)
なお、永住申請は、
1.おおむね10年以上継続して、かつ、就労資格・居住資格をもって5年以上在留していること
2.現在の在留資格の最長の在留期間を取得していること
在留期間の緩和要件があります
1、日本人・永住者の配偶者の場合は、婚姻生活を3年間継続、かつ、1年間以上日本に在留すればよい。
2、日本人・永住者の実子・特別養子は1年以上日本に在留すればよい。
3、「定住者」の在留資格保有者は、5年以上日本に在留すればよい。
4、難民認定者は認定後5年以上日本に在留すればよい。
5、日本に貢献があると認められる者は5年以上日本に在留すればよい。
帰化制度
普通帰化
日本人との婚姻等がない場合
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2. 20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること
3. 素行が善良であること
4. 自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5. 国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
6. 日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること
簡易帰化
日本人との婚姻等で許可される制度です(日本で生まれた者、養子、10年以上日本に居所を有するもの等です)
参考文献 改訂 外国人のための起業・会社設立支援マニュアル 佐野誠
よくわかる入管法 第4版 山田鐐一ほか 有斐閣