現在、経営管理ビザを取りたい人が多くなっています。

その理由の一つは、日本で外国人が就労ビザをとる際に、大学卒の場合は仕事の選択ができます。

しかし、外国人留学生が日本の大学を途中でやめてしまう場合。あるいは本国で大学卒業をせずに、日本へ来た場合には 高卒になってしまうため 就職しようとしても就労ビザを取るのは難しいからです。

経営管理ビザがとりたい

外国人留学生が学校をやめてしまうとき

日本へきて専門学校に入ってみたが、授業が面白くない あるいは 授業料が高く不満である。などの理由があり途中で学校をやめるということがあります。

あるいは学生同士で結婚をしたが、生活のためにきちんと働きたいと思う方もいます。

学校をやめてしまうと在留ビザの種類が学生のため日本へいることができなくなります。

経営管理ビザへの変更

そこで学歴が必要のない経営管理ビザを取りたいと考えるのです。

経営管理ビザは以前投資ビザともいわれていました。制度が変わり現在は、経営管理ビザとなりましたが、お金を投資するだけではなく、日本で事業をすることが必要です。

外国人が日本で会社設立

外国人が日本で会社設立する場合、外国人特有の会社認立の方法と経営管理ビザのルールがあります。主に以下の5つのパターンがあります。

1.母国で会社を経営している外国人が日本進出する
2.日本でサラリーマンをしている外国人が独立起業をする
3.留学生が卒業後に起業するには
4.海外に住んでいる外国人がいきなり日本で起業するには
5.留学生が学校を途中でやめ起業する

まず、外国人が日本で会社を設立するときに考えなくてはいけないことは、「経営管理ビザ」を取る必要があるのかどうかということです。

経営管理ビザが必要ないという外国人は、日本人が会社をつくるときと同じように、資本金を1円にしてもいいし、どんな会社にしてもいいです。

しかし、経営管理ビザを取りたい外国人社長は、会社設立をする前にいろいろ考えなければなりません。

まず、経営管理ビザを取ることができる会社をつくることが必要です。それには、資本金は1円の会社にしてはダメです。

経営管理ビザを取るには資本金が最低500万円 必要です。

会社を設立するだけですと資本金は1円で大丈夫ですが、経営管理ビザは資本金の金額に注意してください。

留学生なので500万円を自分でもっている人は少ないでしょう。そこで両親にお金を借り資本金をそろえる場合もあります。ただその両親もどのようにそのお金を貯めたかも説明する必要があります。

また、日本に住んでいる外国人が会社設立する場合と、海外に住んでいる外国人が会社設立する場合とでは、手続の方法も違います。

経営管理ビザの申請は、会社設立が完了しないと、申請できません。

会社設立と同時にその事業の継続ができるように事業計画が必要になりますので、きちんと利益がでるかどうかを、会社設立前に専門家に相談しましょう。

経営管理ビザの申請

会社設立が終わったら経営管理ビザの申請となります。

<会社設立からビザ申請プロセス>
会社設立(事務所契約を含む)→設立後の手続(税務署・営業許可)→経営管理ビザ申請
会社設立が終わった後もいろいろな手続が必要で、事務所の内装や事業の準備が終わってからとなります。

簡単にいうと、経営管理ビザは就労ビザの審査より厳しいです。会社が「合法、適法」、「安定性、継続性」であるかを総合的に判断します。

経営管理ビザの手続や書類作成は、他の就労ビザより難しいですし、少しの不備で不許可になることさえあります。

しかも、経営管理ビザは、事務所を借りたり、営業許認可・税務署の手続をしてから申請を行いますので、会社設立したり、失敗した場合は大きな損失になってしまいます。

したがって、会社をつくる前から計画的に経営管理ビザを考えておかなければなりません。経営管理ビザは、立証資料の揃え方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。それに、経営管理ビザが不許可になると会社を経営できませんので、絶対に失敗してはいけないです。

一番のポイントはその事業が安定的に利益を出し、継続していけるかということです。

このように、絶対に失敗できない以上、経営管理ビザを取る必要がある場合は可能であれば最初から経営管理ビザに精通した行政書士にサポートを依頼することをおすすめします。

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