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永住権をとること
永住権の質問をよくうけます。日本に在留するには在留資格が必要ですが、在留資格はその在留資格の種類しか活動できないということと、更新が面倒ということで、永住権の取得を考える人も多いです。
永住権とは
もとの国籍のまま(外国籍のまま)日本に住み続けることができる権利です。
永住権を取得すると在留期間と種類の制限がなくなるため活動の制限がなくなります。単純作業などで就労の在留資格がでない職種にもつけます。期間の更新がなくなります。
在留期間更新時の不許可に対する心配から解放されます。
退去強制事由に該当した場合でも永住者については在留を特別に許可される場合があり有利に扱われます。
永住と帰化の違いは 日本の永住権を取得した場合に外国人は在留期間の更新をせずに日本に住み続けることができますが、国籍はもとの外国籍のままです。
住宅ローンが組みやすくなります。
永住権の要件
ア.素行が善良である
日本国の法令に違反して、懲役、禁固または罰金に処せられたことがある者、ただし刑の消滅の規定を適用される人は該当しません。
具体的には罰金以下の刑は5年で消滅しますが、罰金刑(速度違反等)があると、5年間は申請できません。
罰金以下は科料(かりょう)計で1000円以上10000円未満です。
例示とすれば、公然わいせつ、賭博、暴行、傷害、侮辱、横領、器物損壊、道路交通法違反などのなかで 軽い計の場合です。罰金または科料なので 罰金になり あるいは 科料の場合もあるということです。2016年には 罰金は26万人 科料は1962人いるようです。交通違反で罰金はよくききます。
刑の消滅(刑法第34条の2)参照してください。
イ.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する
ウ.その者の永住が日本国の利益に認められる
① 原則として引き続き10年以上本邦に在留しているただし就労資格
又は居住資格を持って引き続き5年以上在留している
② 罰金刑や懲役刑などを受けていない。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法の届出等の義務)を適正に履行していること。
③ 現在有している在留資格が最長の在留期間を持っている
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない
※ただし、日本人・永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には
ア及びイに適合しなくてもよい。
また難民の認定を受けている者の場合にはイに適合しなくてもよい。
(コメント)
日本人や永住者や特別永住者の配偶者はア及びイに適合しなくてもよい。
日本人や永住者や特別永住者の子はア及びイに適合しなくてもよい。
原則10年の在留の規定に関する特例
原則10年以上在留しなくても良い場合があります
① 日本人、永住者及び特例永住者の配偶者 の場合は実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しかつ引き続き1年以上在留している
② その実子等の場合は1年以上継続して在留している
③ 定住者の在留資格で5年以上継続して在留している
④ 難民の認定をうけ認定後5年以上継続して在留している
⑤ 外交、社会、経済、文化等の分野において貢献している者で5年以上在留している
⑥ 高度人材外国人として3年以上継続して在留している。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合3年間毎年継続して70点以上のポイントを有していたことが認められる
⑦ 高度人材外国人として1年以上継続して在留している。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる
ポイント
日本の国で生活するうえでの法律をまもり(税金、社会保険料を納める)違反や罪を犯さないように生活することが、永住権を申請するときに重要です。
期日までに納税する(保険料も含めて)や、簡単な交通違反で罰金となっても、審査で問題になります。
そのことで 申請できる時期が遅くなりますので、納税は期限内に 車を運転するときにも 違反をしないように注意しましょう。
参考資料