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留学生の就職支援のための法務省告示の改正について日本の大学又は大学院卒業生が、飲食や製造の現場で働けるようになりました。
本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生(以下「本邦大学卒業者」といいます。)の就職支援を目的として,法務省告示:本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなります。
目次
経緯・背景
外国人留学生に対する就職支援については,「日本再興戦略改訂2016」において,外国人留学生の日本国内での就職率を現状の3割から5割に向上させることを目指すことが閣議決定されています。
また,平成30年12月25日の関係閣僚会議において「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策」が了承され,留学生の就職支援の観点から,大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため,在留資格に係る告示改正を行うこととされました。
そこで,我が国の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人材の定着促進を図り,我が国経済社会の活性化が期待される外国人留学生の日本国内における就職の機会を拡大するために,法務省告示を改正するものです。
改正の概要
現行制度上,飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては,就労目的の在留資格が認められていませんでしたが,民間企業等においては,インバウンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり,大学・大学院において広い知識を修得し,高い語学力を有する外国人留学生は,幅広い業務において採用ニーズが高まっています。
そこで,これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ,本邦大学卒業者については,大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては,その業務内容を広く認めることとし,在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることとしたものです。
公布・施行日
令和元年5月30日(予定)
今回の改正で、年間数千人の就労拡大を見込んでいます。
日本の大学を卒業、大学院を修了した外国人らについては、日本で就職する際に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をとるのが一般的。職種は同省告示で、実質的に研究職や事務職、専門技術職など「ホワイトカラー」に限られてきた。
今回の改正では、大学などでの専門知識の活用や高い日本語能力を持つこと、日本人と同等以上の報酬を得るなどの一定条件の下、一般的な現場での就労を幅広く認める。今後は、大卒や大学院修了の外国人が日本の飲食や製造業などの現場でも日本で働き続けることができるようになる。
例:いままで日本の大学生が 飲食店でアルバイトしていた場合。卒業後その飲食店に働いてほしいといわれても、大学卒の職種が、「技術・人文知識・国際業務」になっているため、働けなかったのです。
今後は大学卒業者でも、「技術・人文知識・国際業務」ではなく「特定活動」で飲食店に勤めることができるようです。
外国人留学生の就職支援策の一環です。日本企業の人手不足の解消の手段として期待される一方で、日本人の雇用の低下や給与水準の低下を招く恐れも懸念されます。