外国人は海外在住のまま、日本で会社を設立するにはどのような方法があるでしょうか?今回はこのことについてお話します。

会社の設立についての最近の法律の改正について

国内会社の代表取締役のうち,最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止されました。

代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。

そのため、代表取締役の全員が海外に居住していても,日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。

法務省ホームページより

<特例>発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合:

この場合に限り,発起人及び設立時取締役以外の者(自然人に限られず,法人も含みます。以下「第三者」といいます。)であっても,預金通帳の口座名義人として認められます(平成29年3月17日民商第41号通達)。

銀行口座開設について

上記の特例で会社は設立できても会社で銀行口座を開設する場合は、必ず日本人の代表者または日本に住所のある外国人が必要になります。

口座開設後、もしその日本人に住所のある代表者が退社される場合には、代わりの日本に住所のある人が入る必要があります。銀行には退社の理由と新規で入る代表者のヒヤリングがある場合もあります。

日本に住所のある友人がいない場合、これから設立する会社で 日本に住所のある従業員を決めて、その人が代表取締役になってもらい、共同で会社を設立することも一つの方法です。

資本金振込みについて

本来、経営管理ビザを取得する予定がない場合、いわゆる日本に住む予定がなければ、資本金は1円でも会社を設立可能です(因みに、経営管理ビザ必要な場合、資本金は500万円以上です)。

しかし、会社の銀行口座を開設する時、資本金はあまりにも低いですと、信用度が低く、口座の開設ができない可能性があります。したがって、資本金は100万円以上をおすすめします。

会社の出資金を海外から振込をするには、発起人及び設立時取締役の全員日本人がいない場合に、日本に在住し、銀行口座を所持の第三者(会社の役員になっていない個人或いは法人)の口座に出資金を振り込むことができます。

逆に役員のなかに一人でも日本人がいればその人の個人口座に払い込むことになります。

この際に,払込みがあったことを証する書面として,第三者が口座名義人である預金通帳の写しを添付する場合には,「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」を併せて添付する必要があります。

設立後の問題点

設立後銀行口座開設して営業を開始してから、海外にいる発起人は毎月税務処理に日本に来る必要はありません。こちらの業務は税理士事務所が代行できます。

ただし、年度決算する時、本人は日本に来て、書類を確認し、サインする必要があります。したがって、年に一度日本に来ればいいです。

まとめ

ビザがもし必要のない場合は、会社設立後、共同代表の人が代わりに運営するので、営業活動ができます。

経営管理ビザの申請は現在厳しくなり、申請期間も本来の2か月前後から、8が月前後になっています。

経営管理ビザは日本で経営活動を行いもらう在留資格です。もしもビザを取るのでしたら、年に半年以上日本に住むことが前提です。

海外に会社をすでに持っていて、同時に二か国で会社を経営することは難しいと入管に判断され、経営管理ビザを取得できないです。

したがって、日本に頼める友人がいって、日本に移住する予定がなければ、このように会社を設立してビジネスのみをすることも可能です。

ご提案

①日本で在留資格のある友人を探してその人に共同代表になってもらう

②会社の従業員を既に決めているなら、こちらの従業員を代表取締役になってもらい、会社設立を手伝ってもらう

③日本の会社と共同で出資をして子会社を作る