ホテルの仕事も人手不足で最近は外国人で働いている人が増えました。どのようなビザで働くことができるのでしょうか?

在留資格に該当する活動の審査

日本の大学もしくは外国の大学又は日本の専門学校を卒業した外国人がホテルや旅館で働く場合には、「技術・人文・国際業務」の該当性が審査されます。

日本で従事しようとする活動が、在留資格に該当するかどうかは、在留期間中の活動を全体でとらえて判断されます。

技術・人文・国際業務の在留資格とは

技術 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務
人文 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する業務
国際業務 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
技術の仕事 機械工学の技術者、システムエンジニア、コンピューター関連
人文の仕事 企画、営業、経理、マーケティング等の事務職
国際業務の仕事 語学講師、翻訳、通訳等

就労ビザを取得できる職種

マーケティング、企画、総務、経理、一定規模のホテル旅館のフロント業務、高級なホテル旅館のコンシェルジュ等

認められない業務

ベッドメイキング、清掃、ドアマンなどの単純作業をする職種では就労ビザは取得できません。

認められる場合の特例

例えば現場であるホテル業務を行うことは、技術・人文・国際業務の在留資格の範囲には入っていませんが、採用当初の時期には認められます。

ただし、その企業に雇用される従業員の入社後のキャリアステップにおける具体的な職務内容の関連がある場合です。

別の例ではホテルのフロント業務をしながら一時的に団体客のチェックインがあり急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬する場合です。

しかしこの業務(荷物運搬)が主たる活動になっていることが、判明すると不許可になります。

学歴等の要件

以下の①または②の要件、かつ③の要件を満たす必要があります。

①自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合
技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業する
その技術または知識に関連する日本の専修学校の専門課程を修了している

※ただし「専門士」「高度専門士」の称号が付与されたもの
10年以上の実務経験(大学、高等学校又は専修学校の専門課程において関連する科目を専攻した期間を含む)

②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
翻訳、通訳、語学指導、広報等の業務に従事すること
従事しようとする業務に関連して3年以上の実務経験を有すること、ただし大学卒業者はこの実務経験は不要。

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

留意点

学歴等の要件①の説明

従事業務と大学等または専修学校の専攻科目がある程度関連していることが必要。ただし大学卒業者は、関連性は比較的穏やかに判断する。

学歴等の要件②の説明

外国の社会、歴史、伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要としなければならない。

(法務省公表資料抜粋)

許可事例、不許可事例については次回ご説明します。