外国人社員は退職・帰国時の手続きは、日本人社員とは異なります。今回は、会社側と本人は提出すべき書類について簡単に説明します。

会社側が交付すべき事項

1 退職証明書

会社側が退職者本人に提出する書類です。本人が入国管理局にて在留資格の変更、就労資格証明書の交付を申請する時に、添付書類として入管に提出します。

2 雇用保険被保険者資格喪失届

日本人の退職時の手続きと同じく、会社側はハローワークに提出する書類です。

この届出には在留資格などの記入欄もあるため、記入した場合、自社で働いている外国人が退職したことを、入国管理局へ連絡がいきます。

外国時社員が実施すべき手続き

手続きしないままですと、在留資格に影響する可能性がありますので、ご注意ください。

退職に当たり、通常の退職手続きに加えそのほかの手続きは以下となります。

1 活動機関に関する届出または契約機関に関する届出

所属(活動)機関に関する届出手続はこちらをクリックしてください

所属(契約)機関に関する届出手続はこちらをクリックしてください

提出方法は、

①【窓口提出】最寄りの入国管理局

②【郵送提出】東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当宛

③【Web提出】入国管理局電子届出システムを利用

のいずれかです。

離職後14日以内に提出してください。提出が遅れる場合、入国管理局で記録が残ります。

2 在留資格の変更(必要な場合のみ)

失業中に現在の在留資格期限が切れ、日木で引き続き就職活動を行いたい場合、入国管理局にて、在留資格を「短期滞在」に変更する必要があります。

3 厚生年金の脱退一時金の請求(退職に伴い日本から離れる場合)

市区町村に転出届を提出後、掛けた金額を還付するため脱退一時金の請求を日本年金機構にて手続きを行います。

4 住民税の納付

会社で毎月引かれる特別徴収の場合、退職時に残りを一括徴収される場合もあります。

徴収されない場合は、市区町村からの納付書に基づき自分で納付が必要です。

その他に、住民税や厚生年金の脱退還付などの手続きについて、今後の記事で詳しくご説明します。

何か質問がありましたら、遠慮なく当事務所まで問い合わせください。