3月は日本の学校の卒業時期です。留学生が卒業後、在留カードに在留期限が残っていたとしても、日本に滞在が可能でしょうか?
また、このまま日本で就職活動を続けた場合は、アルバイトが可能でしょうか?
今回は、留学生が卒業後のビザについてお話します。
留学ビザは、日本で学ぶことを目的としての入国許可です。卒業すると在留カードに期限が残っていたとしても滞在できません。
また、学生の時に資格外活動許可を申請したとしても、資格外活動許可は卒業後に無効になります。したがって、アルバイトはできなくなります。
その一方、卒業後に就職活動を継続したい場合、在留資格の「留学」から「特定活動」変更する必要があります。変更することにより、卒業後も就職活動を目的で、日本に滞在することができます。
目次
「特定活動」ビザの特徴
対象者
対象者は継続就職活動大学生及び専門学校生です。
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)及び専門学校を卒業した外国人です。
別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含みません。
詳しい内容は、法務省HP:法務省特定活動9
就職活動を行う目的
就職活動を行う目的ために発行するビザなので、申請するとき、実際に就職活動を行っていることを証明できる書類の提出が必要です。
資格外活動許可が必要
資格外活動許可を受ければアルバイトは可能です。
「特定活動」では就労できないですが、資格外活動許可を受ければアルバイトは可能です。
ただし、資格外活動は、在留資格に係る活動を行うことが前提で、就職先が見つかり(内定を受け)、就職活動を止めると資格外活動もできなくなります。
在留期限
在留期限が6ヶ月で、1回の更新可能です。
就職活動を行うための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新をした場合、大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。
更に長く滞在希望の場合、こちらをご参照ください。
特定活動(内定者)に変更
就職先がみつかり、入社まで時間があるときには、特定活動(内定者)に変更が必要です。
就職先が見つかった(内定を受けた)けれども、入社は少し先になり、就職活動をやめた後も日本に滞在し、アルバイトは続けたい場合、「特定活動」に変更するとともに、資格外活動の許可を受けてください。
申請に必要な書類
申請者本人が用意する書類
1、在留資格変更許可申請書 1通 *法務省のHPからダウンロード可能
2、写真(縦4cm×横3cm、無帽・無背景・裏面に氏名を記載し申請書に貼付)
3、パスポート及び在留カード 提示
4、在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
5、継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
学校から入手する書類
6、卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
7、学校による継続就職活動についての推薦状 1通 *法務省のHPからダウンロード可能