前回の続きのご説明です。
目次
高度外国人材が行う3つの活動種類
① 高度専門職1号(イ)
研究に指導や教育・・研究者・先生などです
② 高度専門職1号(ロ)
自然科学又は人文科学の知識又は技術業務・・技術・人文・国際業務にあたります
一般的な就労ビザです
③ 高度専門職1号(ハ)
事業経営又は管理業務・・経営管理ビザに該当します
高度専門職ビザを取りやすい方の実例
実際どのようなかたが取りやすいかの実例をご説明します。
・高学歴のかた 例:修士課程卒業は20点、大卒は10点
・高収入のかた 例:年収は30歳未満で400万だと10点
・若い方 例:30歳未満 15点
・日本語能力の高い方 例:N1またはN2で15点または10点
※こちらの収入とは社会保険料、所得税を差引する前の総収入で、直前までの収入ではなく、これからの予定年収になります。
※高度専門職第一号ロ(技術・人文・国際業務)又はハ(経営・管理)の場合は年収(予想)が300万に満たないときには、ほかの合計点数が70点以上でも、認められません。
※高度専門職第一号イ(研究者)はこの年収300万円にみたない場合でも申請できます。
ポイント計算表
高度専門職1号イ、ロ、ハ及び2号の4種類がありますので、正しい計算表を使用ください。
(参考資料) 高度専門職ポイント計算表
資格取得加算ポイントとは
高度専門職ロでは、学歴による加算ポイントがありますが、こちらは大学等の学校だけではなく、資格取得も加算ポイントがあります。1つ保有は5点、複数保有は10点加算されます。
(資格)従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有又はIT告示に定める試験に合格、保有した場合です。
例:たくさん資格はありますが、比較的に取得しやすい情報セキュリティマネジメント試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験がお勧めです。
また、日本の資格だけではなく 中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマーなどほかの国の資格も点数加算されます。
こちらのIT告示の資格は下記の通りです。
法務省:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件
法務大臣が告示で定める大学(10点加算されます)
① 世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学
以下3つの大学ランキングのうち,2つ以上において300位以内の大学及びいずれかにランクづけされている本邦の大学を掲載しています。
・ QS世界大学ランキング(QS World University Rankings)
・ 世界大学学術ランキング(ARWU:Academic Ranking of World Universities)
・ THE世界大学ランキング(THE World University Rankings)
② スーパーグローバル大学創成支援事業
徹底した「大学改革」と「国際化」を断行し、我が国の高等教育の国際通用性、ひいては国際競争力強化の実現を図り、優れた能力を持つ人材を育成する環境基盤を整備している大学です。
文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型13校、グローバル化牽引型24校)において、補助金の交付を受けている大学です。
③外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学
独占業務資格とは
具体的には 弁護士、医師、公認会計士、税理士や技術士、計量士などです。
※独占業務資格を取得していても日本でその資格の活動をするには、業界団体にはいる必要があります。資格取得だけでは開業はできないです。
先端事業について
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事していると点数が10点加算されます。
ご注意
高度専門職ビザはビザを取得した会社でしか就労することができません。転職をする際には新しい就職先でのビザの変更許可又は高度人材の取得し直しが必要になります。
次回は【高度専門職1号】 在留資格変更許可申請書類についてご説明します。
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