建設業の許可申請の手続きで一番問題がでてくるのが、経営管理者の経験の部分です。2020年より許可基準が変わります。

建設業許可の経営業務の管理責任者

建設業の経営業務について総合的に管理する経営業務の管理責任者が常勤で必要です。

いままでの経営業務の管理責任者

①許可を受けようとする建設業に関して法人の役員(取締役)、個人の場合は事業主又は支配人であった期間

②所属していた事業所で建設業に係る経営業務を行っていた期間

①②に両方が重なる場合には申請する建設業種について5年以上又は申請する業種以外の建設業種について6年以上の証明が必要です。

(証明資料)

法人の役員の場合には登記簿謄本等でいいのですが、法人のなかで役員以外で経営業務を行っていた場合にも裏付資料は確定申告書や工事関連の資料が必要です。

個人事業の場合にも確定申告書の控えや工事の内容が分かる工事請負契約書、工事注文書、通帳などの資料の原本提示が必要です。

建設業の会社で役員でいた人はなかなか見つからないのが現状です。

個人事業の建設業の経験を証明しようとしても資料が集まらないかたも多く見受けます。

建設業の持続可能な事業環境を確保するために今回の改正が行われました。

今後の経営業務の管理責任者

個人の経験の能力で担保していた考えを見直し組織の中で管理を行う能力で判断することになります。

①建設業の経営に関する経験を5年以上(今までの経営業務管理者)
②建設業の経営又は管理職の経験を通算5年以上+役員補助者
③建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上+役員補助者

事業継承の規定の整備

現状では譲渡、合併、分割等を行う場合には、新規に建設業の許可をとる必要がありました。

今回の改正により事業継承の規定が整備されましたので、新会社に移行ができるようになりました。

施行時期

国土交通省の資料を参考にしました。施行時期は令和元年6月から1年6ケ月を超えない時期で施行されます。

2020年9月22日現在の情報です。今後詳しい資料がでますのでそちらをご覧ください。

まとめ

建設業を取り巻く環境が変化しています。

新・担い手三法のなかの一部が建設業の許可基準の改正になります。

国土交通省から令和元年7月に建設業法、入契法、品確法の一体的改正についてご注目ください。

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