当事務所では 最短で2週間での申請を目指しています。

建設業の許可を申請するにはたくさんの資料を集める必要があります。

当事務所では、まず収集に時間のかかる資料から集めていきます。お客様と協力しながらすすめていくと最短で2週間前後で申請書類ができます。

経営管理責任者と専任技術者が申請するには必要になります。今回は経験を資料提出する方法での手順になります。

下記の順番で資料をもらってすすめていきます。

会社情報の資料

こちらをいただき経営管理、専任技術者の要件に合致するかこちらで判断して方策を考えます。メールでいただきます。

会社の謄本、定款
直前の決算書
社保の最近の支払い領収書
役員全員の社会保険証のコピー
役員の住民票

住民票 本籍地表示のあるものをとっていただきます。(マイナンバーは不要です)

身分証明書と登記されていないことの証明書の取得に時間がかかります。本籍地の市町村で取る場合には、10日前後かかる市町村もあります。(遠い場合は郵送しますので)

こちらをすぐにとりかかります

身分証明書とは

禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産の通知を受けていないことが証明されます。

本籍地のある市区町村役場で取ることができます。

登記されていないことの証明とは

成年被後見人等として登記されていないことをするもので、成年被後見人等でないことが条件となっている資格・営業許可など(宅建業、警備業、古物商、産業廃棄物処理業、貸金業等)の取得や更新の際に必要となるものです。

東京法務局後見登録課, 全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口で取ることが出きます。

経営管理と専任技術の経験または技術を証明する資料

経営管理の経験を証明するために、請求書と入金確認通帳の月数 60ケ月を 郵送または件数が少なければメールでいただきます。

経営管理責任者の経験を証明する場合、建設業であることが(業種は問わない)、件名や見積書や内訳書等から、分かる必要があります。

また、見積書、打合せ記録、工期の分かる資料等があれば、その期間全て経営経験に数えることができます(同一案件に限る。)

※人工代(にんくだい)のみの請求書は建設業の請求書にははいりません。

窓口審査に行く際に原本を提示するものは、1月1セットを、証明に必要な月数分束ねてだします。(5年証明の場合は60セット)
その月がない場合は5年といっても古い月にさかのぼります。

申請書類の確認資料に添付する分(提出用)は、上記の「窓口審査用 原本提示」から、年3~4件の 抜粋版コピーして提出します。

※続けた月ではだめで 例1月 3月 5月のようにします。

専任技術者の経験を証明する場合、実務経験(専任技術者)証明時の請求書等は、証明したい業種であることが、件名や見積書や内訳書等から、分かる必要があります。

業種とは例えば 土木工事一式 建築工事一式 大工工事一式のように種類ごとに請求書をわけます。

分けたうえで10年(120ケ月)カウントしていきます。

また工期のわかる資料がある場合のみ、その工期を全て実務経験に数えることができます。(同一案件に限る。)

この場合、請求月が工期と異なる時は含めません。

当事務所では10年での専任技術者の証明はおすすめしていません。

理由は 過去の資料を10年分同じ種類で分けて条件をみたすことが困難だからです。10年といっても120ケ月の資料をそろえる場合、月によって該当する工事がない場合には古い時期にさかのぼりますので、10年前以上になり資料がそろえられない場合が多いからです。

社内に専任技術者がいない場合には、ご相談ください。

取得いただくもの

事業税の納税証明書
預金残高証明書(直前の決算で純資産が500万未満の場合に必要)

入力をお願いする資料(添付のエクセルへ入力おねがいします)

役員等の一覧表
工事経歴書(直前1期分)
直前3年の各事業年度における工事施工金額
営業の沿革
常勤役員等証明書(経営管理責任者用)
株主(出資者)調書
常勤役員等の略歴書

営業所が2以上ある場合等、必要書類が変わる場合もあります。

最後に準備をおねがいする資料

労働保険 概算・確定申告書の写し
労働者名簿及び最新の賃金台帳
本店の賃貸契約書
営業所(外観・内部)を撮影した写真
会社名が印刷された封筒(現物)や名刺
技術者の資格者証
技術者の保険証

まとめ

建設業の許可申請をされるかたは、時間に余裕があって申請するかたは少ないようです。工事がきまってしまいどうしても許可が必要になり申請されるかたは、なるべく早く許可を取る必要があります。

当事務所ではお客様と協力して最速での申請提出をおこなっています。

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