新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、外国人の在留資格認定証明書の有効期限が延長されました。

在留資格認定証明書の有効期間の延長

「在留資格認定証明書」の有効期間が延長されました。

「在留資格認定証明書」について、通常は「3か月間」有効であるところ、令和元年10月1日以降、令和3年1月29日までに作成されたものについては、入国制限措置が解除された日から6か月又は令和3年4月30日までのいずれか早い日まで有効としています。

上記期間が過ぎるまで、在留資格認定証明書をビザ等の申請に使うことができるようになります。

※在留資格認定証明書は、外国人が日本で行おうとする活動(就労など)について、地方出入国在留管理局が事前に審査し、条件に適合すると認められる場合に交付されます。

証明書の提示により、ビザの審査が迅速に行われます。

※3か月以上過ぎてから在留資格認定証明書を使う場合は、企業などが、「予定通りの活動ができること」を記載した書類を出す必要があります。

※入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。

(参考)法務省HP

入国制限措置解除日に係る国・地域について

技能実習生の在留資格変更手続き

本国への帰国が困難な場合、「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月)・就労不可」への在留資格変更が可能です。

試験の取りやめなどで、技能実習の次の段階(2号又は3号)へ移行できない場合、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
技能実習2号を修了後、特定技能1号への移行に時間がかかる場合、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

在留資格認定証明について

詳しくはこちらをごらんください。

 

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