事業再構築補助金第3回採択結果がでました。いままでの採択ではどのくらいの割合で採択されたのでしょうか?

採択率の推移

第1回から3回にかけてほぼ50%の方が採択されたようです。1回目は66%なのですこし多めです。この事業再構築補助金のいいところは、募集の採択の結果がでたら、次の公募に間に合うことです。

次の募集前に結果がでませんと、結果がわからないため、採択されていたとしても、再度応募することになります。

不採択であった場合は、電話をして不採択の理由を教えてくれます。

5つの枠があります

事業再構築補助金では「通常枠」、「大規模賃金引上枠」「卒業枠」「グローバルV字回復枠」「緊急事態宣言特別枠」「最低賃金枠」があり、全部で5つの「枠」が設定されています。

中小企業の場合使われるのは、「通常枠」「緊急事態宣言特別枠」「最低賃金枠」の3つの枠が使われます。

「最低賃金枠」は、第3回公募から新設された枠です。2021年10月から全国平均で28円を目安に最低賃金が引き上げられましたが、これにより影響を受けた事業者の方を対象としています。「最低賃金枠」は加点措置を行い、「緊急事態宣言特別枠よりも採択率で優遇される」ため、大変有利な枠となっています。

最低賃金枠の採択率≧緊急事態宣言特別枠の採択率

なるべく最低賃金枠を使いましょう。

最低賃金枠で採択されたことを公表すると、個社の賃金水準が公になってしまうのではないか、という声を受けて、第3回公募からはどの枠で採択されたかは非公表になりました。

緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠の要件

緊急事態宣言特別枠 通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1月~9月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
※売上高の減少に代えて、付加価値額の45%減少でも可
最低賃金枠 必須申請要件を満たし、かつ下記の①および②を満たすこと。
①2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること。
②2020年4月以降のいずれかの月の売り上げが対前年または、前々年の同月比で30%以上減少していること。
※売上高の減少に代えて、付加価値額の45%減少でも可。

事業計画の策定

他社の事業計画書・事例も参考にしながら、事業計画書の作成をすすめてみましょう。「ウィズコロナ・ポストコロナ時代の環境変化を新たなビジネスチャンスととらえた事業計画」を策定することです。

事業計画は実行できるかがとても重要です。

どのようなときに実行できなくなるか

資金面

いったん事業費を立て替えますので、資金が必要になります。金額が大きい場合はあらかじめ金融機関に相談をしましょう。

事業面

組織や人的リソースがないため(人が少ないということ)実行できない。小規模な事業者では、事業計画をどのように進めていくかを考える必要があります。

まとめ

採択されただけでは補助金を受け取ることはできません。採択後、事務局において補助事業の対象経費等の妥当性について確認を行った上で、「交付決定」がされます。

事業者の方には、原則として交付決定後に事業を実施します。そして、事業終了後、事務局による補助金額の「確定検査」を経て、補助事業に要した経費として認められた経費が実際に補助金の対象となります。

原則として、補助金は後払い(精算払い)ですので、補助事業の実施期間中は、事業者の方がすべての経費を立て替える必要があります。そのため、金融機関からのつなぎ融資が必要になるかたもいます。

採択された事業計画書と事例集と活用イメージ集がありますので参考にしてください。