建設業許可を取得するには、申請書を提出してから 大臣免許は2、3ケ月 知事免許でも審査等ですくなくとも1ケ月前後はかかります。必要な場合には、早めに準備をしていきましょう。

許可が必要な場合

工事の元請け、下請け、法人・個人を問わずに許可の対象になります。29種の建設業の種類ごとに、国土交通省または都道府県知事の許可を受けなくてはいけません。

許可を受けなくていい場合

イ、建設一式工事でなく、1件の請負代金が500万円未満の工事
ロ、建設工事一式工事で、1件の請負金額が1500万円未満の工事
ハ、建設工事一式で請負金額にかかわらずに、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用にするもの ということは 1/2以上が店舗の場合は必要)

登録が必要な工事とは

浄化槽工事業は浄化槽工事業の登録・届出が必要です。

解体工事業は請負金額に関わらず解体工事業の登録が必要、ただし 建設業許可のうち 土木、建築、解体のいずれかの許可を受けている場合、登録は不要です。

知事免許か大臣許可か

営業所は1ケ所ですか?はい → 知事免許

2つ以上の都道府県に営業所がありますか? いいえ →知事免許

2つ以上の営業所が2以上の都道府県にあると大臣免許が必要です。

営業所は単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは含みません。
そこで請負契約の契約締結など実際の業務を行っていて、事務所があり、専任技術者が常勤しているところです。

よくあるのは、会社設立に本店をおいた都道府県とは別に営業所を開いた場合、本店はたんなる登記のみの場合です。その場合には実際に営業所のある都道府県で許可を申請します。

一般か特定か

元請け建設工事ですか?いいえ → 一般建設業

元請け工事で工事の全部または一部を下請けに出しますか?いいえ →一般工事業

建設工事一式でなく、1件の建設工事についてすべての下請け契約金額が4000万円以上ですか?いいえ →一般工事業

建設工事一式で1件の建設工事についてすべての下請け契約金額が6000万円以上ですか?いいえ→一般工事業

特定工事業になるのは、元請けで下請けがいて、建設工事一式で1件の建設工事についてすべての下請け契約が6000万以上の場合です。

一般許可と特定許可では、専任技術者の要件と財産的、金銭的信用の基準が異なります。

建設業許可を受ける5つの要件

イ、経営業務の管理責任者がいる
ロ、専任技術者が営業所ごとにいる
ハ、請負契約に関して誠実性がある
ニ、財産的基礎または金銭的信用がある
ホ、欠格要件に該当しない

無許可営業でいると

建設業許可を受けずに「軽微な取引」、上記の建設業許可が受けなくていい場合以外で、工事を請け負うと、処分されます。

3日以上の営業停止

3年以下の懲役または300万以下の罰金(建設業法47条)

(法人の場合)1億円以下の罰金(建設業法53条)

無許可の業者との間で契約を締結してしまった場合にも、元請け事業者に7日以上の営業停止になる恐れがあります。

詳しい説明は国土交通省または都道府県のホームページから手引きをダウンロードしましょう。