日本で永住許可を取得したい外国人の方が多いです。以前は永住許可のメリットなどについてお話しましたが、今回は永住許可を取得する早道についてお話しします。

永住許可の改正

法務省は令和元年5月 31日に、永住許可に関するガイドラインの改正を行いました。

永住資格を取得するためには、日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持って在留していなければならないです。

今回の改正で、就労資格の「技能実習」と「特定技能 1号」での在留期間は、この5年に含まれないこととなりました。

「技能実習」と「特定技能 1号」の就労ビザで滞在している方に関しては厳しくなっていますが、永住許可を取得するには、日本で「就労」だけではなく、他にも複数の方法があります。

永住権の貢献条件

永住許可の「我が国への貢献」に関する基準があります。5年以上日本で社会生活上問題を生じなく滞在し、かつ下記の経済・産業分野の「貢献条件」のいずれかに満たすと、永住許可を取得できます。

1、日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者、又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間の活動により日本の経済又は産業の発展に貢献のあった者

2、日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより、日本の経済又は産業の発展に貢献のあった者

3、日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で、その間の活動により日本の経済又は産業の発展に貢献のあった者

4、日本の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

5、先端技術者、高度技術者等としての活動により、日本の農林水産業・工業・商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

6、再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして、事業所管 IoT省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により、日本の経済又は産業の発展に貢献のあった者

まとめ

貢献条件の経済・産業分野についてご紹介しました。上場会社にお務めの方や経営者で投資額1億円以上のかたは該当します。これ以外にも貢献条件がありますので、ガイドラインをご覧ください。

ガイドラインを見たい方はこちらをどうぞ

当事務所は永住許可申請も行っていますので、上記の条件に満たす方、永住許可に関するその他の質問のある方は、遠慮なく当事務所までお問い合わせください。

参考資料:

永住許可ガイドライン特例

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