以前永住権についての記事をだしましたが、日本に在留している外国人のかたから、永住権についてのご相談をよくうけますので、本日は永住権をとるメリットについてお話しします。

永住許可のメリットは下記の通りです。

活動制限なし

在留資格の活動制限がなくなります

永住権をお持ちの外国人は日本国内での活動制限がないです。いわゆる、母国の国籍のままで、日本人として認められます。例えば、不動産の購入時に、ローンを組みやすいなどのメリットがあります。選挙権もあります。

一方、ほかの在留資格をお持ちの外国人は、資格に定めた活動内容しか従事できません。例えば、「留学」の在留資格であれば、留学関連の活動しか行えません。資格外活動許可を取得すると、週28時間以内のアルバイトできますが、その時間を超えると不法就労になります。

すべての在留資格には活動目的が決まっていてその活動以外はしてはいけないことになっています。その活動制限のないものが永住権です。

在留期間

ビザの更新の手間がなくなります

永住者は日本に在留する期限はないです。ビザ更新の心配や手間がなくなります。一方、その以外の在留資格では、「高度専門職第2号」以外は、在留期間の制限があります。

再入国許可期間

永住者の再入国許可期間は最長5年(海外延長1年)です。旅券、在留カードを所持する方は、みなし再入国許可は1年です。

永住権以外の在留資格の再入国許可期間は同上ですが、いずれも在留期間の満了日までです。常に在留期間を注意しなければなりません。

在留カードの有効期限

有効期限は7年間です

永住権の場合は、交付の日から7年間で、16歳未満の者は、16歳の誕生日までです。

ほかの在留資格の場合は、在留期間の満了日までです。16歳未満の者は、在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までです。

在留資格に応じた活動を行っていない場合の在留資格の取消の有無

永住者は活動の制限がないので、在留資格の取消はないでしょう。

ほかの在留資格の場合、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合は、在留資格を取り消します。

在留資格に応じた活動を3ヶ月(「高度専門職第2号」は6ヶ月)以上行わないで在留している場合は、在留資格を取り消します。

 

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