相談事例をお答えします。

Q:外国人留学生ですが、経営管理ビザは取れますか?

A:専門学校卒業後 あるいは 大学を中退してしまうと、起業しても審査は厳しいでしょう。母国で就労経験や経営者として経験があるならその説明をするのがいいでしょう。

母国での終了経験や経営者としての経験がない場合には、事業計画を作成します。計画を作成する際に、安定的に利益を出し、事業が継続できるように作成することが必要です。

計画は実現可能なものを作成します。数値的に説明できるように計画するためには、店舗であると、予定来店数、予定顧客単価から予想売上が計算できます。粗利(売上から仕入れを差し引いた利益の割合)が 業種によって平均利益率が、見込まれるため、その平均粗利益率をかけると、粗利が 簡単にでます。

そしてその粗利から 固定費のお店の家賃や人件費、経費を引くと最終的な利益がでます。

 

Q:経営管理ビザの年数は何年ですか?

A:在留期間は5年、3年、1年、4月、3月といろいろです。
在留期間の判断では、カテゴリーのランクが重要です。

5年の場合

カテゴリー1とは
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・外国の国又は地方公共団体
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

カテゴリー2とは
・前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書の合計表中、給与所得の源泉徴収票の源泉徴収徴収税額が1500万円以上

3年は省略します

1年の場合

カテゴリー1、2、3年の場合以外(カテゴリー4)

一般的には個人で起業して会社をつくるとカテゴリー4になりますので、1年間の在留期間です。1年間というのは、あっという間に過ぎます。気がついたら更新時期になるかたもいます。

更新する際に注意することは、赤字になってしまった時です。事業の継続性を更新する際に重要なポイントになります。

 

Q:事業の継続性の注意事項はなんですか

A:単年度の赤字だけではなく、貸借状況も含めて考えます。その場合には、赤字と同時に、赤字を補填するために借入や未払金が増え債務超過になる場合です。

赤字であっても資本金が十分にある場合には債務超過になりません。

1、 期末に剰余金がある場合

当期純利益がある場合には、剰余金も増えます。継続性には問題ありません。

2、 欠損金があるが債務超過でない

赤字になって欠損があっても債務超過でなければ、有資格者による企業評価を行った書面をだします。

3、 期末に債務超過であるがその前年が債務超過でない

債務超過が1年間だけで継続的に債務超過でなければ、有資格者の企業評価の書面をだします。

4、 期末もその前年も債務超過である

増資、ほかの企業からの救済など具体的な予定が必要です。

5、 期末とその前年に売上総利益がない

売上総利益とは、売上から仕入れを差引した利益です。2期連続して売上総利益がないと継続性がないと判断されます。

 

Q:有資格者の企業評価とは

A:中小企業診断士、会計士、税理士等第三者が企業評価を行うことができます。企業の内容を評価して書面にしたものを提出すると審査に役立ちます。

当事務所は税務顧問を行うことで、企業の内容がよくわかりますので、経営管理ビザの更新の時に、もしも上記のように赤字になり、債務超過になった場合に書面を提出することができます。

決算が終了する前の期中でも試算表を作成しますので、更新する前に試算表で、赤字、債務超過がわかるため ビザの更新ができるように経営アドバイスを行うことができます。