前回ホテルの仕事の就労ビザについてご説明しましたが、今回は許可・不許可事例についてご説明します。

具体的許可事例

①母国で大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用するホテルで、月額22万円の報酬を得て、フロント業務、外国人観光客担当としてホテル内の施設案内業務等に従事する。

②母国で大学を卒業した者が、母国からの観光客が多く利用する旅館で、月額20万円の報酬を得て、集客拡大のため、日本の旅行会社との交渉に当たり、通訳・翻訳・外国語指導業務に従事する。

③日本で大学の経済学を卒業した者が、空港に隣接するホテルで、月額25万円の報酬を得て、集客拡大のための市場調査、外国人観光客むけの宣伝媒体作成等の広報業務に従事する。

④日本で大学の経営学を卒業した者が、外国人観光客が多く利用するホテルで、総合職(幹部候補生)として採用し、2か月間の座学研修及び4か月間の接客研修を経て、月額30万円の報酬を得て、外国語で接客業務及び要望対応、宿泊プランの企画立案等に従事する。

⑤日本で専門学校の日本語翻訳・通訳コースを専攻し、専門士の称号を付与された者が、外国人観光客多く利用する旅館で、月額20万円の報酬を得て、フロントでの案内、外国語ホームページ作成、館内案内の多言語表示に対する翻訳業務に従事する。

⑥日本で専門学校のホテルサービスやビジネス実務を専攻し、専門士号を付与された者が、外国人観光客が多く利用するホテルで、フロント業務や、宿泊プランの企画立案等に従事する。

⑦海外のホテル・レストランにおいてマネジメント業務に10年間従事した者が、知名度の高い日本のホテルで、月額60万円の報酬を得て、コンセプトデザイン、宣伝・広報に係る業務に従事する。

具体的不許可事例

①母国で大学の経済学を卒業した者が、日本のホテルに採用され、主たる業務が宿泊客の荷物運搬及び客室清掃業務で、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため、不許可となった。

②母国で大学の日本語学を卒業した者が、日本の旅館で、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請したが、該当旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なり、申請人が母国語を用いて行う業務量が十分ではないと判断し、不許可となった。

③日本で大学の商学を卒業した者が、新規ホテルに採用され申請し、従事する業務内容が、駐車誘導、料理の配膳、片付けであったことから、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため、不許可となった。

④日本で大学の法学を卒業した者が、旅館で月額15万円の報酬を得て、フロントで外国人観光客の接客業務を行うとして申請し、申請人と同時期に採用され、同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額20万円と判明し、報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められず、不許可となった。

⑤日本で専門学校の服飾デザイン学科を専攻し、専門士号を付与された者が、旅館でフロントの受付業務を行うといて申請したが、専門科目と業務との間に関連性がないと判断し、不許可となった。

⑥日本で専門学校のホテルサービスやビジネス実務を専攻し、専門士号を付与された者が、ホテルでフロント業務を行うとして申請したが、提出された資料から、最初の2年間は実務研修として配膳や清掃に従事する予定であると判明し、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が大半占めるため、不許可となった。

上記の事例は許可・不許可の事例として法務省で公表されている文書によるものです。個々の事案についての可否は個別の審査で判断されます。

わかりやすくするために元の文書の本国を母国に、本邦を日本に置き換えています。