外国人雇用の際よくある質問をまとめました。

外国人雇用の際の注意事項

イ.在留カードで外国人の在留資格と在留期間及び就労制限を確認してください。
ロ.永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の場合には就労制限(職種の制限)はありません。
ハ.職務内容がその在留資格に該当するか確認してください。
ニ.特定活動の場合には個々に就労の可否が異なります。
ホ.留学、家族滞在の場合には、資格外活動許可を取得している場合には、その範囲内で就労することができます。確認するには、在留カードの裏面の資格外活動許可欄で確認してください。1週28時間を超えて働くことはできません。
ヘ.留学の在留資格の場合は、1週28時間まで働くことは可能です。夏休み、冬休みの期間は1日8時間まで働くことができます。
ト.留学の在留資格は、学校に在籍している期間に限られます。

新しく外国人を採用する場合

イ.国外から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
ロ.国内ですでに就労資格をもっている場合は、「在留資格変更許可申請」は、不要ですが、外国人本人による「契約機関に関する届出書」又は「活動機関に関する届出書」が必要です。ただしその在留資格で働ける仕事が決まっていますので、同様の仕事ができる確認が必要です。
ハ.外国人を雇用した場合は、事業主は「中長期在者の受入れに関する届出書」を提出する必要があります。

就労資格と採用後の業務が一致しているかの確認方法

就労資格には、働ける業務が限られています。すでに採用した外国人がもっている在留資格と、これから行う業務が一致しているかの確認は、外国人の居住地の入管に「就労資格証明書」の交付申請をします。

採用後に従事する業務がその在留資格で行えるかが確認できます。

所属機関(勤務先)の4種類のカテゴリーとは

勤務先の規模をカテゴリーで分けています。そのカテゴリーとは

カテゴリー1:上場会社等
カテゴリー2:前年分の給与所得の法定調書合計表の中で源泉徴収税額が1500万以上
カテゴリー3:法定調書合計表が提出された会社
カテゴリー4:1~3以外の会社

カテゴリー4に該当する会社は、給料の支払いがなく法定調書合計表を提出していない会社ですが、設立してすぐの会社で給料がない会社などがあります。

カテゴリー別に就労資格の申請の際に提出資料が異なってきます。

国内短大卒業者の翻訳・通訳業務

通常は技術・人文・国際業務のなかの、翻訳・通訳は大学卒業又は同等の基準ですが、日本の短大卒業者は「大学卒業」に該当します。

就労資格の種類

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、技術・人文・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習

(平成29年9月法務省入国管理局資料参照)

不法就労助長罪とは

不法就労を手助けする行為に対する犯罪です。罰則は 3年以下の懲役または300万以下の罰金またはこれを併科する。

外国人を雇用する際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかった場合でも、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰されます。

留学生を雇用した場合、資格外活動で1週間28時間までと決まっているのに、残業等で超えて就労させてしまっても不法就労にあたります。

不法就労の該当する者とは

イ.不法就労者を雇用したり、使用したり、派遣したりした者
ロ.自己の支配下に置いた者として、不法就労者に宿舎を提供したり、パスポートを預かったり、入国費用を負担して自己の支配下に置いた者
ハ.あっせんした者として、ブローカー、あっせんした者、仲介した者

在留資格等不正取得罪とは

不正な手段や虚偽申告などで在留資格を取得した場合です。

営利目的在留資格等不正取得助長罪とは

実際に行う仕事とは別の仕事で在留申請をして申請書を作成して金銭をもらうなどの営利目的でおこなう者を処罰します。

在留資格等不正取得罪と営利目的在留資格等不正取得助長罪はいずれも不法就労助長罪と同じ処罰を受けます。

まとめ

外国人雇用については、日本人と異なる点があります。それは在留資格でできる業務が限られていることです。雇用する人は、知らなかったでは、すまないことがあります。外国人雇用が、初めてで不安のかた、ご質問などはお気軽にご連絡ください。

 

Print Friendly, PDF & Email