入管法改正で、新しい在留資格 特定技能が増えました。特に単純労働といわれる業種の在留資格の選択ができるようになったので、4種類の就労ビザについて比較してみました。

特定技能(新)

特定技能(新)は、熟練された技能を要する業務を従事することです。

業務に関連する試験に合格すれば、学歴は不問です。

業務内容は主に単純労働は認められませんが、付随的であれば、認められます。

また、従事できる業務(令和元年4月1日 14分野より)は、介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の幅広い範囲です。

技能実習

技能実習は、知識・技術に関して、未経験でも可能です。

また、技能実習計画の範囲での単純労働は可能です。

従事できる業務(令和元年5月28日時点 80職種144作業より)は、農業関係(2職種6作業)、漁業関係(2職種9作業)、建設関係(22職種33作業)、食品製造関係(9職種14作業)、繊維・衣服関係(13職種22作業)、機械・金属関係(15職種27作業)、その他(12職種24作業)

特定活動(新)

2019年5月30日、外国人留学生の就職先を拡大するための制度、新「特定活動46号」が公布されました。

日本の大学卒業又は大学院卒業で日本語能力がN1またはBJTテスト480点以上の外国人です。

特定活動(新)の知識・技術の基準は、従来の技術・人文知識・国際業務より、ある程度、専門性が緩和しました。ある分野の単純労働は可能です。

従事できる業務は、店舗販売、工場、製造業等の現場、飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業、タクシードライバー、ホテル・旅館、その他多数です。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務では、専門的な技術や知識を要する業務は、知識・技術の基準です。

単純労働は基本不可です。

従事できる業務は、デスクワーク、専門性のある通訳翻訳、マネージャー、マーケター、その他多数です。

上記は4種類の就労ビザを簡単に比較しましたが、細かい違いがあります。どの種類のビザを取得すべきかわからない方は、遠慮なく当事務所までお問い合わせください。

 

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