外国人創業人材を海外から受け入れるには

海外から外国人が会社を設立して経営管理ビザを申請する場合は日本に入国するまで1年近くかかる場合もあります。

外国人起業家のための制度があります。この制度は創業確認申請書を提出すれば最短で入国まで1ケ月でできる制度です。

外国人創業人材促進事業とは

平成28年1月29日から、東京都は、国家戦略特別区域法第16条の4に規定する「創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例」を活用して外国人創業人材受入促進事業を実施しています。

外国人が日本で創業する場合、「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。この在留資格の取得には、現行制度上、入国の際に、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。

これらの要件を満たすためには、ビジネスパートナーの確保、事務所の賃貸契約等の準備活動を入国前に行う必要があり、外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

今回の特区のスキームでは、入国管理局の審査前に、東京都が事業計画等の確認を行うことで、特例的に6か月間の在留資格が認められます。創業人材は、この6か月を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。

流れ

書類準備

書類持参提出、申請

事業説明(必要に応じて面談、電話、メール等による)


審査


創業活動確認証明書受領


入管に在留資格認定証明書交付申請


在留資格「経営・管理」6ヶ月付与


入国


創業活動(6か月間)、東京都への状況報告 6ヶ月後、入管に「経営・管理」更新申請

申請に必要な書類

1、 創業活動確認申請書
2、 創業活動計画書
3、 履歴書
4、 旅券の写し
5、 上陸後6か月間の住居を明らかにする書類
6、 その他(通帳の写しなど、現金預金残高がわかる書類)

本制度のポイント

書類提出の郵送は不可なので、日本にいる行政書士又は共同経営者が持参提出します。

審査上、必要になった場合は、説明を求められることがあります。
その問合せには、提出した行政書士、共同経営者又は本人が対応します。
本人は、短期滞在で日本にいるケースと、外国にいたままのケースがあり得ます。

本人が準備をした上で、短期滞在で日本に入国している方が現実的と思われます。
短期滞在中に、創業活動確認証明書を受領し、更に認定証明書を取得して、「短期滞在」から「経営・管理」の6ヶ月に変更し、事業準備活動を始めます。

そして、6ヶ月後に、「経営・管理」を更新し、通常の在留資格となります。

外国から新規に入国する在留資格認定証明書が対象で、現在有している「留学」等の中長期在留資格からの変更は対象外です。

500万円の証明と事業所の確保が、6ヶ月後の更新時まで猶予されます。

事業資金の500万円は事前に準備する方が現実的です。
住居は、友人宅、期間貸アパート、ホテルなどになります。

本制度の最大のメリットは通常の「経営・管理」認定証明書交付より、相当(3~4ヶ月)早いことです。

留意事項

書類は、全て日本語で、郵送提出はできません。
日本語で自ら用意する創業活動計画書の作成が難関です。

本制度と入管の審査は別で、本制度に通っても、入管の審査が通る保証はありません。
しかし、本制度に通るような人は、入管の審査にも通る可能性が高いです。
本制度の創業活動計画書は、入管に提出する事業計画書より高い完成度が求められます。

申請先

ビジネスコンシェルジュ東京

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)本部7階
(東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル)
営業時間:9時30分~17時30分(土日、祝日、年末年始は休み)

東京開業ワンストップセンターの中です。以前私はこちらで相談員をしていました。
お気軽にご相談ください。

申請者

1、 本人
2、 公益財団法人入管協会
3、 弁護士又は行政書士で入管管理局長に届け出した者(申請取次行政書士)、ただし申請人本人が国外にいる場合は、本人から委託を受けている者(法人の場合はその職員)

参考リンク先

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/japanese/invest-tokyo/fhr.html