外国人技能実習生のうち建設分野の失踪者が最多であることをふまえ受入の基準が追加されることになりました。受入企業では来年の1月より建設業許可が必要になります。

受入体制の基準(令和2年1月1日施行)建設業許可が必要です

申請者が建設業第3条の許可(建設業許可)を受けていること

今後は売上規模が小さい企業でも外国人技能実習生を受け入れるには建設業許可が必要になります。

申請者が建設キャリアアップシステムの登録が必要です。

技能実習生が建設キャリアアップシステムに登録が必要です。

技能実習生の待遇の基準が変わります(令和2年1月1日施行)月給制導入

建設業は季節による受注額の変動が激しい仕事です。技能労働者の賃金は6割が日給制なので、仕事がないと手取り賃金が下がります。

報酬を安定的に支払うために月給制を義務化にします。技能習熟に応じて昇給を行います。

外国人建設就労者に対して雇用契約締結前に、重要事項を母国語で説明が必要です。

技能実習生の数については(令和4年4月1日施行)常勤職員数まで

技能実習生の数が、常勤職員の総数を超えないこと(優秀な実習実施者・管理団体は免除)

現行では常勤職員数が1名未満(1~8名)の場合、現行は最大1名の技能実習者を受入することが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受入られないことになります。

例えば常勤職員1人技能実習生9名で仕事をしている会社は、今後は常勤職員1人で実習生1人になるということです。

詳しくは:国土交通省HP

大きな変更は建設業許可が必要になったことです。

建設業許可については次回ご説明します。

当事務所では 建設業許可についてもご相談も受けています。ご相談は下記にどうぞ