人手不足問題は深刻する一方で、外国人留学生をアルバイトとして雇用する企業は増えています。企業及び留学生からの問い合わせが多いため、今回は留学生のアルバイトについてお話します。
目次
採用できる業種
風俗業以外の業種は、外国人留学生をアルバイトとして雇用することが可能です。
雇用入れに当たっての確認事項
(1)在留カードの確認
①在留資格が「留学生」と記載されているか。
②在留期限が切れていないか。
③「資格外活動許可申請」と記載されているか。
資格外活動許可を取得している場合、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されています。
書かれていない学生を雇用すると、不法就労させることになり、30万円以下の罰金が科されます。
④在留カードの有効チェック
在留カードが失効しているか確認します。
実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため,問合せ結果にかかわらず,偽変造防止対策の確認が必要です。
ここをクリックして在留カードの見方と偽造防止について説明をみてください。
(2)自社以外での就労状況確認
留学生等には就労時間に制限があるため、他社でアルバイトをしている場合、その分、週28時間を超えないように自社での就労時間を短く設定しなければなりません。
アルバイト時間制限
「正規生」「専門学校等の学生」は、週28時間以内、長期休暇中は1日8時間以内ですが、「大学の聴講生・研究生」の場合、週14時間以内となります。
就労制限時間をオーバーしてアルバイトの場合、入国管理法違反(入管法第24条第4号)になり、雇用入れ側・留学生側双方にペナルティが生じますので、要注意。
会社側が提出必要な書類
留学生をアルバイト雇用の場合、雇用保険に加入する必要はないですが、代わりにハローワークに対し、雇用入れ時及び退職時に「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。
アルバイト所得に対する課税
日本の所得税法上、所得税の課税対象となり、日本人学生をアルバイトとして雇用している場合と基本的に同じです。
なお、中国からの留学生で、日本の学校教育法第1条に規定する学校の大学、大学院の学生は免税対象になります。
免税に当たり、企業側は源泉徴収の際、免税とするためには「様式8 租税条約に関する届出書」と「在学証明書」等を添え、所轄税務署に提出する必要があります。
退学後の継続的なアルバイトの可否
留学生が退学後、在留期限残っていても、在留資格に沿った本来の留学活動を行っていませんので、資格外活動としてのアルバイトも認められません。
そこで、退学後にアルバイトはできません。
その他に質問がありましたら、遠慮なく当事務所まで問い合わせください。
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